【ITユーザー事業者様向け】サイバーリスク保険の補償内容
サイバーリスク保険は3つの条項で構成され、サイバーセキュリティ事故に起因して発生した各種損害を包括的に補償します。このページでは、ITユーザー事業者様向けの補償内容をご紹介します。
補償対象となる「IT事業者」と「ITユーザー事業者」の業務内容を見る

商品構成 |
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被保険者の範囲 | ①記名被保険者(貴社) ②記名被保険者の役員または使用人(①の業務に関する場合に限ります。) |
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保険期間 | 1年間 |
ITユーザー条項(基本補償)
保険金をお支払いする場合(賠償部分) | IT業務条項では記名被保険者が行うIT業務の遂行、ITユーザー条項では記名被保険者の業務におけるネットワークの所有・使用・管理等(ITユーザー行為)に起因して発生した次のいずれかの事由について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによる損害を補償します。
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保険金をお支払いする場合(費用部分) | 事故対応期間内に生じたセキュリティ事故に対応するための不正アクセス等対応費用、データ等復旧費用、再発防止費用等や風評被害事故(*1)の拡大を防止するための費用、訴訟対応費用を被保険者が負担することによって被る損害を補償します。保険金をお支払いするのは、被保険者がセキュリティ事故・風評被害事故(*1)を保険期間中に発見した場合(*2)に限ります(*3)。
(*1)セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込みにより、記名被保険者の業務が妨害されることまたはそのおそれをいいます。すべての風評被害を指すわけではないので、ご注意ください。 |
お支払いの対象となる損害 |
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保険金のお支払い方法 |
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サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項(全件付帯特約条項)
危機管理対応費用および訴訟対応費用を補償します。
危機管理対応費用 | 訴訟対応費用 | |||||||
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保険金をお支払いする場合 | セキュリティ事故【?】に起因して事故対応期間(*1)内に生じた危機管理対応費用を被保険者が負担することによって被る損害を補償します。保険金をお支払いするのは、被保険者がセキュリティ事故を保険期間中に発見した場合に限ります。 |
セキュリティ事故【?】に起因して提起された被保険者に対する損害賠償請求訴訟について、被保険者が訴訟対応費用を支出したことによって被る損害を補償します。保険金をお支払いするのは、被保険者が保険期間中に損害賠償請求をなされた場合に限ります。 |
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支払限度額 | お支払いの対象となる費用の 種類と支払限度額の一覧表を見る |
※ この保険契約においてお支払いする保険金の額は、すべての保険金を合算して、ITユーザー条項の賠償責任部分で設定された保険期間中支払限度額が限度となります。 |
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お支払いの対象となる費用 | お支払いの対象となる費用の 種類と支払限度額の一覧表を見る |
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ネットワーク中断担保特約条項(オプション)
保険金をお支払いする場合 | 不測かつ突発的な事由に起因して、ネットワークを構成するIT機器等の機能が停止すること(以下ネットワーク中断担保特約条項において、「事故」といいます。)によって、IT機器等を用いて記名被保険者またはその従業員その他記名被保険者の営業の補助者が日本国内において行う営業の遂行の全部または一部が休止または阻害されたために被保険者に生じた利益損害(喪失利益および収益減少防止費用)および日本国内で生じた営業継続費用を補償します。 |
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支払限度額等 |
(*2) 12か月以内で設定いただきます。 (*3) 2時間以上で設定いただきます。 ※ この保険契約においてお支払いする保険金の額は、すべての保険金を合算して、ITユーザー条項の賠償責任部分で設定された保険期間中支払限度額が限度となります。 |
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お支払いの対象となる損害 |
※詳細は、保険約款でご確認ください。 |
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お支払いの対象となる損害 |
※詳細は、保険約款でご確認ください。 |
お支払いの対象とならない主な場合
この保険では、次の事由に起因する損害等に対しては、保険金をお支払いできません。
※ここでは主な場合のみを記載しております。また、以下の記載は、IT業務不担保特約条項がセットされていることを前提としています。詳細は、保険約款でご確認ください。
【共通】
- 戦争、変乱、暴動、労働争議
- 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)またはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
【情報技術特別約款・サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項:共通】
- 保険契約者または被保険者の故意
- 地震、噴火、津波、洪水、高潮
- 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
- 保険期間の開始時より前に発生した事由により損害賠償請求を受けるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に認識していた場合 (認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由
- 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
- 被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
- 他人の身体の障害(*1)
- 他人の財物の損壊、紛失、盗取または詐取(*1)。ただし、被保険者が使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失、盗取または詐取に起因して発生した情報の漏えいまたはそのおそれによる損害に対しては、この規定を適用しません。
- 被保険者の業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合
- 所定の期日までに被保険者の業務が完了しないこと。ただし、次の原因によるものを除きます。
ア.火災、破裂または爆発 イ.急激かつ不測の事故によるネットワークの損壊または機能停止 - 特許権または商標権等の知的財産権の侵害。ただし、ネットワーク上で提供される電子データ、データベース、ソフトウェアまたはコンピュータプログラムによって生じた著作権の侵害を除きます。
- 記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求
- 被保険者が支出したかどうかにかかわらず、被保険者の業務の追完もしくは再履行または回収等の措置(被保険者の占有を離れた財物または被保険者の業務の結果についての 回収、点検、修理、交換その他の措置をいいます。)のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物または役務の価格を含みます。)
- 被保険者相互間における損害賠償請求
- 保険金の支払いを行うことにより弊社が制裁、禁止または制限を受けるおそれがある場合
- 被保険者によって、または被保険者のために行われた広告宣伝、放送または出版
- IT業務(「IT業務不担保特約条項」がセットされている前提)
【情報技術特別約款・サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項:ITユーザー行為に起因する事故(*2)固有】
- 通常必要とされるシステムテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムのかし
【情報技術特別約款・サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項:情報漏えいまたはそのおそれの事故固有】
- 被保険者が他人に情報を提供または取扱いを委託したことが情報の漏えいにあたるとしてなされた損害賠償請求
【ネットワーク中断担保特約条項】
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
- 債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
- 記名被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任を負担すること
- IT機器等の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、そのIT機器等の能力を超える利用が第三者の故意または加害の意図をもって行われたことを保険契約者または記名被保険者が立証した場合を除きます。
- 賃貸借契約等の契約の失効、解除、その他の理由による終了または各種の免許の失効もしくは停止
- 脅迫行為
- IT機器等の操作者または監督者等の不在
- 衛星通信の機能の停止
- 記名被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のインフラストラクチャーの供給停止もしくは障害または記名被保険者が利用するクラウドサービスの停止
- 記名被保険者が新たなソフトウェアもしくはコンピュータプログラムを使用した場合または改定したソフトウェアもしくはコンピュータプログラムを使用した場合に、次のいずれかに該当する事故によって生じた損害等
① 通常必要とされるシステムテストを実施していないソフトウェアまたはコンピュータプログラムのかしによって生じた事故
② ソフトウェアまたはコンピュータプログラムのかしによって試用期間内または引渡し(試用後の本引渡しを取り決めている場合は、その本引渡しをいいます。)後1か月以内に生じた事故 - 政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
- テロ行為(政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれらと連帯する者が、その主義または主張に関して行う暴力的行為(示威行為、脅迫行為および生物兵器または化学兵器等を用いた加害行為を含みます。)または破壊行為(データ等を破壊する行為を含みます。)をいいます。)
- テロ行為を抑制もしくは防止する目的またはテロ行為に対して報復する目的で行われる行為
【金融機関特定危険不担保特約条項】(*3)
- 通貨不安、為替変動、有価証券等(仮想通貨を含みます。)の取引における誤発注等の事務ミス・取引の停止・遅延 ・有価証券等の損壊・紛失・盗取・詐取・消失等
(*2)「情報漏えいまたはそのおそれ」を除きます。
(*3)記名被保険者が金融機関である場合に全件付帯されます。