お支払いの対象となる費用の種類と支払限度額等
- ●①から⑦までの費用については事故対応期間内に生じた費用、⑧の費用については保険期間中に被保険者に対する損害賠償請求がなされた場合の費用に限ります。
- ●各費用について、損害額に縮小支払割合を乗じた金額を保険金としてお支払いします。ただし、下表「各費用固有の支払限度額」欄記載の支払限度額が限度となります。
- ●すべてのサイバーセキュリティ事故対応費用に対する保険金を合算して、下表「費用全体の支払限度額」欄記載の支払限度額が限度となります。免責金額は適用しません。
- ●各費用固有の支払限度額は、費用全体の支払限度額に対して内枠で適用されます。「費用全体の支払限度額<各費用固有の支払限度額」となる場合は、各費用固有の支払限度額は、費用全体の支払限度額と同額となります。
- ●この保険契約においてお支払いする保険金の額は、すべての保険金を合算して、「賠償責任担保条項(基本補償)」で設定された保険期間中支払限度額が限度となります。
| 費用の種類 | 定義 | 縮小支払割合 | 支払限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 各費用固有の 支払限度額 |
費用全体の 支払限度額 |
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| ①緊急対応費用(※1)(※2) |
サイバー攻撃のおそれの発生時に、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要かつ有益な次の費用をいいます。ただし、サイバー攻撃が疑われる突発的な事象が発見されており、かつ、その事象に基づき対応したにもかかわらず、結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合にその対応に要した費用に限ります。
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90% | 1事故・保険期間中 1,000万円 |
1事故(※4)・保険期間中最大5億円 |
| ②サイバー攻撃対応費用 |
セキュリティ事故に対応するための次の費用をいいます。ただし、サイバー攻撃のおそれに基づき対応したにもかかわらず、結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合は、そのサイバー攻撃のおそれが外部通報によって発見されていたときに支出する費用に限ります。
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100% | 1事故・保険期間中 1億円(※3) |
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| ③原因・被害範囲調査費用 |
セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全のために支出する費用をいいます。 |
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| ④相談費用 |
セキュリティ事故・風評被害事故に対応するために直接必要な次の費用をいいます。ただし、弊社の書面による同意を得て支出するものに限ります。
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| ⑤コンピュータシステム復旧費用 |
次の費用をいいます。ただし、弊社の書面による同意を得て支出するものに限ります。なお、セキュリティ事故を発生させた不正行為者に対して支払う金銭等を含みません。
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100% | 1事故・保険期間中 3,000万円 |
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| ⑥その他事故対応費用 |
次のアからコの費用をいいます。ただし、①~⑤、⑦~⑧の費用を除きます。
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100% | ー | 1事故(※4)・保険 期間中最大5億円 |
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100% | 被害者1名につき 1,000 円 |
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100% | 被害法人1法人につき 5万円 |
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100% | ー | ||
| ⑦再発防止費用 |
同種のセキュリティ事故による損害の再発防止のために支出する必要かつ有益な費用をいい、セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用・再発防止策の結果または実施状況に関する報告書の作成費用を含みます。ただし、人格権・著作権等の侵害による損害の再発防止のために支出する費用、③原因・被害範囲調査費用、④相談費用、⑤コンピュータシステム復旧費用、およびセキュリティ事故の発生の有無にかかわらず被保険者が支出する費用を除きます。 |
90% | 1事故・保険期間中 3,000万円 |
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| ⑧訴訟対応費用 |
次の費用のうち、この保険契約において保険金支払の対象となる事由に起因して被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟に対応するために直接必要なものをいいます。
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100% | 1請求・保険期間中 1,000万円 |
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- (※1)情報漏えい限定補償プランでは緊急対応費用は補償対象外です。
- (※2)サイバー攻撃が疑われる突発的な事象を被保険者が最初に発見した日の翌日から30日以内、かつ、被保険者が緊急対応費用を負担する(支払が未済であっても業者に発注・依頼済みの場合を含みます。)より前に、弊社(緊急時ホットラインサービスを含みます。)にその事象の発生についてご連絡いただく必要があります。ご連絡がない場合は、その事象を最初に発見した日の翌日から30日以内に生じた費用のみ補償対象となります。
- (※3)②サイバー攻撃対応費用、③原因・被害範囲調査費用、④相談費用で共有します。
- (※4)訴訟対応費用については1請求となります。