お支払の対象となる費用の種類と支払限度額等

各費用について、損害額に縮小支払割合を乗じた金額を保険金としてお支払いします。ただし、支払限度額が限度となります。免責金額は適用しません。
①から⑥までの費用については、事故対応期間内に生じた費用、⑦の費用については保険期間中に損害賠償請求がなされた場合の費用に限ります。⑧の費用については固有のお支払条件があります。

費用の種類 定義 縮小支払割合 支払限度額
各費用固有の
支払限度額
費用全体の
支払限度額
①サイバー攻撃対応費用

次の費用をいいます。ただし、サイバー攻撃のおそれに基づき対応したにもかかわらず結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合は、そのサイバー攻撃のおそれが外部通報によって発見されていたときに支出する費用に限ります。

  • ア.コンピュータシステム遮断費用
    セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃またはそのおそれが発見されたことにより、コンピュータシステムの遮断対応を外部委託した場合 に支出する費用
  • イ.サイバー攻撃の有無確認費用
    セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃のおそれが発見されたことにより、サイバー攻撃の有無を判断するために支出する費用。ただし、結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合は、外部機関へ調査を依頼する費用に限ります。
(A)100%または
(B)90%
(*1)
1事故・保険期間中
(A)1億円または
(B)3,000万円
(*1)
1事故(*2)・保険期間中最大5億円
②原因・被害範囲調査費用 セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全のために支出する費用をいいます。
③相談費用

セキュリティ事故・風評被害事故に対応するために直接必要な次の費用をいいます。ただし、弊社の書面による同意を得て支出するものに限ります。

  • ア.弁護士費用
    弁護士報酬(個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。)をいいます。ただし次のものを除きます。
    (ア)保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対する費用
    (イ)刑事事件に関する委任にかかる費用
    (ウ)「⑤その他事故対応費用 コ.損賠賠償費用」の費用
  • イ.コンサルティング費用
    セキュリティ事故・風評被害事故発生時の対策または再発防止策に関するコンサルティング費用 (個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。)
  • ウ.風評被害拡大防止費用
    風評被害事故の拡大を防止するための費用(アおよびイを除きます。)
④コンピュータシステム復旧費用

次の費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。なお、セキュリティ事故を発生させた不正行為者に対して支払う金銭等を含みません。

  • ア.データ等復旧費用
    セキュリティ事故により消失、破壊、改ざん等の損害を受けた、記名被保険者が使用または管理するデータ、ソフトウェア、プログラムまたはウェブサイトの復元、修復、再製作または再取得にかかる費用
  • イ.コンピュータシステム損傷時対応費用
    セキュリティ事故により記名被保険者が管理するコンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。以下同様とします。)が発生した場合に要した次の費用
    (ア)コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検・調整費用もしくは試運転費用
    (イ)損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(付随する土地の賃借費用を含みます。)および撤去費用
100% 1事故・保険期間中
3,000万円
1事故(*2)・保険期間中
最大5億円
⑤その他事故対応費用

次のアからコの費用をいいます。ただし、①~④、⑥・⑦の費用を除きます。
また、カ、クおよびコ(エ)については、弊社の書面による同意を得て支出するものに限ります。

  • ア.人件費
    セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
  • イ.交通費・宿泊費
    セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費
  • ウ.通信費・コールセンター委託費用等
    セキュリティ事故に対応するために直接必要な通信費もしくは詫び状の作成費用または通信業務をコールセンター会社に委託する費用ただし、エに規定するものを除きます。
  • エ.個人情報漏えい通知費用
    個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対しその被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用
  • オ.社告費用
    新聞・テレビ等のマスメディアを通じてセキュリティ事故に関する説明または謝罪を行うために支出する費用(説明または謝罪を行うためのコンサルティング費用を含みます。)。ただし、社告費用以外のその他事故対応費用に該当するものを除きます。
100% -
  • カ. 個人情報漏えい見舞費用
    公表等の措置により個人情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場合に、その被害者に対して謝罪のために支出する次の費用。ただし東京海上日動火災保険株式会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。
    (ア)見舞金
    (イ)金券(保険契約者または被保険者が販売・提供する商品またはサービスに関するものを除きます。)の購入費用
    (ウ)見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。)
100% 被害者1名につき 1,000 円 1事故(*2)・保険期間中
最大5億円
  • キ.法人見舞費用
    セキュリティ事故の被害にあった法人に対して謝罪のために支出する見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。)。ただし、情報の漏えいまたはそのおそれの被害にあった法人に対して支出する費用については、公表等の措置によりその情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場合に支出するものに限ります。
100% 被害法人1社につき
5万円
  • ク.クレジット情報モニタリング費用
    クレジットカード番号等がそのクレジットカードの所有者以外の者に知られた場合に、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用。ただし東京海上日動火災保険株式会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。
  • ケ.公的調査対応費用
    セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用
    (ア)弁護士報酬(保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対するもの。刑事事件に関する委任にかかる費用を除きます。)
    (イ)通信費
    (ウ)記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費
    (エ)コンサルティング費用。ただし東京海上日動火災保険株式会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。
  • コ.損害賠償請求費用
    記名被保険者が他人に対してセキュリティ事故に関して損害賠償請求を行うための争訟費用
100%
⑥再発防止費用 セキュリティ事故の再発防止のために支出する必要かつ有益な費用をいい、セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含みます。ただし東京海上日動火災保険株式会社の書面による同意を得て支出するものに限り、②原因・被害範囲調査費用、③相談費用およびセキュリティ事故の発生有無にかかわらず被保険者が支出する費用を除きます。 90% 1事故・保険期間中3,000万円 1事故(*2)・保険期間中最大5億円
⑦訴訟対応費用

次の費用のうち、この保険契約で対象となる事由に起因して被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟に対応するために直接必要なものをいいます。

  • ア.記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
  • イ.記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費
  • ウ.増設コピー機のリース費用
  • エ.記名被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用
  • オ.意見書・鑑定書の作成費用
  • カ.相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用
100% 1請求・保険期間中1,000万円
⑧緊急対応費用(*3)(*4)

サイバー攻撃のおそれの発生時に、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要かつ有益な次の費用をいいます。ただし、サイバー攻撃が疑われる突発的な事象が発見されており、かつ、その事象に基づき対応したにもかかわらず、結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合にその対応に要した費用に限ります。

  • ア.コンピュータシステムの遮断対応を外部委託するための費用。ただし、サイバー攻撃対応費用に該当するものを除きます。
  • イ.サイバー攻撃の有無を判断するために外部機関へ調査を依頼する費用。ただし、サイバー攻撃対応費用に該当するものを除きます。
  • ウ.サイバー攻撃のおそれの原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全にかかる費用
  • エ.サイバー攻撃のおそれに対応するために直接必要な次の費用
    (ア)弁護士報酬(保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対する費用を除きます。)
    (イ)コンサルティング費用。ただし、セキュリティ事故の再発防止に関するコンサルティング費用を除きます。
90% 1請求・保険期間中1,000万円