用語の説明

IT業務

記名被保険者の日本国内における次の業務をいいます。対象とする業務はご契約時に設定いただきます。ただし、ITユーザー行為を除きます。

  1. ア.システム設計・ソフトウェア開発業務
  2. イ.情報処理・提供サービス業務
  3. ウ.ポータルサイト・サーバ運営業務
  4. エ.アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ業務。ただし、アを除きます。
  5. オ.インターネット利用サポート業務
  6. カ.システム保守・運用業務。ただし、アを除きます。
  7. キ.電気通信事業法が規定する電気通信業務
  8. ク.その他アからキまでに準ずる業務

ITユーザー行為

記名被保険者の業務における次の行為をいいます。

  1. ア.コンピュータシステムの所有・使用・管理。ただし、他人のためのコンピュータシステムの所有・使用・管理を除きます。
  2. イ.アのコンピュータシステムを使用して行うプログラム・データの提供(記名被保険者が所有・使用・管理するコンピュータシステムで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みます。)。ただし、プログラム・データ自体を記名被保険者の商品・サービスとして他人に提供する場合を除きます。

他人のためのコンピュータシステム

記名被保険者が他人のために開発・販売・提供するコンピュータシステムをいいます。ただし、記名被保険者の広告・宣伝またはその商品・サービスの販売・利用促進のみを目的として他人に提供するアプリケーション・ウェブサイト等(例:飲食事業者が無償で提供するモバイルオーダーアプリ)であって、そのすべてを無償で利用させるものを除きます。

コンピュータシステム

情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。

サイバー攻撃

コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。

  1. ア.コンピュータシステムへの不正アクセス
  2. イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為
  3. ウ.マルウェア等の不正なプログラムまたはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。)
  4. エ.コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざん、またはそのデータを不正に入手する行為

事故対応期間

被保険者が最初にセキュリティ事故・風評被害事故を発見した時から、その翌日以降1年が経過するまでの期間をいいます。

外部通報

次のいずれかをいいます。

  1. ア.公的機関(サイバー攻撃の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。)からの通報
  2. イ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報・報告

公表等の措置

次のいずれかをいいます。

  1. ア.公的機関に対する被保険者による届出または報告等(文書によるものに限ります。)
  2. イ.新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準じる媒体による発表または報道
  3. ウ.被害者または被害法人に対する詫び状の送付
  4. エ.公的機関からの通報

情報の漏えい

電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される次のいずれかの情報の漏えいをいいます。

  1. ア.個人情報
  2. イ.法⼈情報
  3. ウ.アまたはイ以外の公表されていない情報(記名被保険者に関する情報を除きます。)

漏えい

次の事象をいいます。ただし、保険契約者または記名被保険者もしくはその役員が意図的に情報を第三者に知らせる行為を除きます。

  1. ア.個人情報が被害者以外の第三者に知られたこと(※)
  2. イ.法人情報が被害法人以外の第三者に知られたこと(※)
  3. ウ.個人情報または法人情報以外の公表されていない情報が、第三者(その情報によって識別される者がいる場合は、その者を除きます。)に知られたこと(※)

(※)知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。

第三者

次のアからエまでのいずれにも該当しない者をいいます。

  1. ア.保険契約者
  2. イ.被保険者
  3. ウ.アまたはイの者によって個人情報の使用または管理を認められた事業者
  4. エ.アまたはウの者の使用人

人格権・著作権等の侵害

記名被保険者がコンピュータシステムにおいて提供するデータベース・ソフトウェア等による、文書・音声・図画等の表示または配信(記名被保険者が対価または報酬を受領して他人に提供するものを除きます。)によって生じた他人の著作権、意匠権、商標権、人格権またはドメイン名の侵害をいいます。

支払期間

保険金支払の対象となる期間であって、コンピュータシステム中断担保特約条項における事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時に終わります。ただし、いかなる場合も利益約定支払期間(12か月)を超えないものとします。

復旧期間

保険金支払の対象となる期間であって、コンピュータシステムにコンピュータシステム中断担保特約条項における事故が発生した時に始まり、そのコンピュータシステムの機能が復旧された時に終わります。ただし、コンピュータシステムの機能を、事故直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとし、かつ、いかなる場合も営業継続費用約定復旧期間(12か月)を超えないものとします。

法律上の損害賠償金

法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に弊社の同意が必要となります。

争訟費用

損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が弊社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等(訴訟に限らず調停・示談なども含みます。)

協力費用

弊社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が弊社の求めに応じて協力するために支出した費用

喪失利益

事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、付保経常費(全経常費)および事故がなかったならば計上することができた営業利益の額

収益減少防止費用

標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために、事故発生の後、支払期間終了までに生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額

営業継続費用

標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分(以下「追加費用」といいます。)をいい、同期間内に支出を免れた費用がある場合はその額を差し引いた額。ただし、次の費用は追加費用に含まないものとします。

  1. ア.事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用
  2. イ.事故が発生したコンピュータシステムを事故発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用の額を限度として、追加費用に含めるものとします。
  3. ウ.一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における価額
  4. エ.収益減少防止費用として支払われる金額

インシデント

事業に影響を与える情報セキュリティに関する事件や事故の総称。マルチウェア感染、デバイスの紛失や盗難等が挙げられます。

管理下財物

被保険者が所有、使用または管理する財物のうち、つぎのものをいいます。

  1. ア.占有または使用している財物
  2. イ.直接作業を加えている財物(その作業の対象となっている部分をいいます。)
  3. ウ.借りている財物(リース契約により占有する財物を含みます。)
  4. エ.被保険者がIT業務の遂行のために保管し、かつ、預かっている財物

記名被保険者

被保険者(この保険契約において補償を受けることができる方)のうち、ご契約時に設定いただく主な方(事業者)をいいます。

支払限度額

保険会社がお支払いする保険金の上限額をいいます。

脆弱性

OS、ソフトウェアのバグや設計ミスによって発生するセキュリティの欠陥や問題点のことをいいます。

保険料算出基礎数学

保険料算出の基礎となる指標をいいます。この保険は、売上高を保険料算出基礎数学とします。なお、売上高とは、販売・提供された商品・サービスの対価の総額をいいます。取引内容に応じて売上高、収益等が純額表示となる国際財務報告基準(IFRS)や収益認識に関する会計基準における売上高、収益等を保険料算出基礎数学とすることはできません。

免責金額

お支払いする保険金の計算にあたって、保険金のお支払対象となる損害の額から差し引かれる金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。